【訪問看護に係る診療報酬改定2016】機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し(用語説明付)

「機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し」の具体的内容

 

 

本改定に関するポイントは、以下2点になります。

  • ①(算定要件の)年間看取り件数に、在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者を含めること
  • ②超重症児等の小児を受け入れている実績を評価すること

具体的には、下の表のような改定が行われました。

 

現 行 改定案
【訪問看護管理療養費】 【訪問看護管理療養費】
[施設基準]

機能強化型訪問看護管理療養費1次のいずれにも該当するものであること。

イ 常勤看護職員7人以上
ロ 24時間対応体制加算を届け出ていること
ハ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計 20回以上

 

 

 

 

 

 

 

 

二 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者が月に10人以上
ホ 居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置すること。
へ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと
ト 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。

 

機能強化型訪問看護管理療養費2

次のいずれにも該当するものであること。

イ 常勤看護職員5人以上
ロ 24時間対応体制加算を届け出ていること
ハ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計 15回以上
二 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当
する利用者が月に7人以上いること。
ホ 機能強化型訪問看護管理療養費1のホからトを満たすものであること。

[施設基準]

機能強化型訪問看護管理療養費1次のいずれにも該当するものであること。

イ 常勤看護職員7人以上
ロ 24時間対応体制加算を
届け出ていること
ハ 次のいずれかを満たすこと。
① 訪問看護ターミナルケア療養費の算定件数、ターミナルケア加算の算定件数又は在宅で死亡した利用者のうち当該訪問
看護ステーションと共同で訪問看護を行った保険医療機関において在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者数
(以下「ターミナルケア件数」
という。)を合計した数が
年に 20以上
② ターミナルケア件数を合計
した数が年に 15以上、かつ、
超・準超重症児の利用者数を
合計した数が常時4人以上
③ 超・準超重症児の利用者数を合計した数が常時6人以上

二 特掲診療料の施設基準等の
別表第七に該当する利用者が
月に10人以上
ホ 居宅介護支援事業所を
同一敷地内に設置すること。
なお、ハにおいて②又は③に
該当する場合は、障害者総合
支援法に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者と連携することが望ましい。
へ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと
ト 地域住民等に対する情報提供や相談人材育成のための研修を実施していることが望ましい。

 

機能強化型訪問看護管理療養費2

次のいずれにも該当するものであること。

イ 常勤看護職員5人以上
ロ 24時間対応体制加算を届け出ていること
ハ 次のいずれかを満たすこと
① ターミナルケア件数を合計した数が年に 15以上
② ターミナルケア件数を合計した数が年に 10以上、かつ、超・準超重症児の利用者数を合計した数が常時3人以上
③ 超・準超重症児の利用者数を合計した数が常時5人以上
二 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者が月に7人以上いること。
ホ 機能強化型訪問看護管理療養費1のホからトを満たすものであること。

 

機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し まとめ

 

以上が、「訪問看護」に関わる改定項目(「機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し」)の整理になります。

まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。

今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。

 

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