【地域包括ケアシステムに係る診療報酬改定2016】7対1入院基本料等の施設基準の見直し(用語説明付)

 

「7対1入院基本料等の施設基準の見直し」(一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し)の具体的内容

 

本改定の具体的内容は、下図の通りです。

 

7対1入院基本料等の見直し、診療報酬改定

画像出典:hodanren.doc-net.or.jp

[経過措置]
平成 28 年3月 31 日に当該入院料の届出を行っている病棟については、
平成 28 年9月 30 日までの間、上記の基準を満たしているものとする。
また、平成 28 年3月 31 日に当該入院料の届出を行っている病棟
(病床数200 床未満の保険医療機関が有するものに限る。)であって、
当該入院料の病棟群単位の届出を行わないものにあっては、
7対1入院基本料の施設基準について、平成 30 年3月 31 日までに限り、
一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者の割合について、
2割5分を2割3分と読み替えたものを満たす必要がある。

 

「7対1入院基本料等の施設基準の見直し」 まとめ

 

以上が、「地域包括ケアシステム」に関わる診療報酬改定項目(「7対1入院基本料等の施設基準の見直し」)の整理になります。

まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。

今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。

 

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