介護職員にも出来る!医療行為でない行為とは?!

介護福祉士及び研修を受けた介護職員が出来る医療行為とは?

 

次に平成24年の法改正にて介護福祉士、研修済みの一般介護職員でも可能となった医療行為です。

こちらは五つです。

 

  1. 1. 口腔内の喀痰吸引(咽頭の手前まで)
    2. 鼻腔内の喀痰吸引(咽頭の手前まで)
    3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
    4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(胃ろう、腸ろうに異常がない)
    5. 経鼻経管栄養(胃までの挿入が確認されていること)

 

でもちょっと待って! 安易に頼んでいませんか?

ここまで確認してきた行為は医師や看護師といった医療従事者でなくとも行える行為です。

上手に役割を分担することで医療従事者の負担減や業務の効率改善に繫がるかも知れません。

 

「managing myeloproliferative neoplasms: a case-based approach [書籍]」の画像検索結果

画像出典:media.licdn.com

 

医療行為でない行為を行う際の注意点

 

しかし平成17年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」では注意として次のようなことが挙げられています。

 

  • ・「これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものである」こと
    ・「病状の急変が生じた場合 その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある」こと
    ・「必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員と、現在専門的な管理が必要な状態であるかどうかの確認がなされている」こと
    ・「実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましい」こと

 

また、平成24年の法改正では事業者ごとに都道府県に届け出をした上で、養成カリキュラムや研修を受けた職員に限って、医師の指示の下でのみ、可能とされています。

 

介護職員にもできる医療行為でない行為とは?! まとめ

 

医介連携、チームケアの為には介護職員との役割分担は重要です。

しかし、検温は出来ても結果からの判断は医療行為であり、服薬などには指示が必要です。

爪白癬のある方の爪切りは出来ませんし、内服薬は一包化されていなければ飲み合わせの判断が出来ず服薬の介助もできません。

研修として、看護師が手技について教える必要もあるかもしれません。

介護職員の業務範囲を正しく理解して連携することで、貴方の負担も減り、連携が効率化して、チームでの仕事も捗るはずです。

そんな風に一緒に助け合いつつ働ければ素晴らしいですよね!

 

参考資料
・厚生労働省 平成17年 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について」
・厚生労働省 平成24年「平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等 年4月から、介護職員等による喀痰吸引等 (たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまります 」

 

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