介護職員にも出来る!医療行為でない行為とは?!

 

仕事量が何かと多い医療福祉業界。

上手なチームワークによって少しでも仕事の効率を高め、巧みなチームケアをしていきたいですよね。

ただし、いくらチームワークといえど、資格の有無などの違いによって許可されていることとされていないことがあります。

今回の記事では、介護職員にもできる医療行為でない行為について紹介していきます!

 

「glutathione for skin whitening」の画像検索結果

画像出典:coeurdelorraine.fr

 

医療行為でない行為とは?

 

まずは資格の有無や研修の有無に関わらず、誰でもできる「医療行為でない行為」を確認していきましょう。

 

誰でもできる「医療行為でない行為」とは?

 

平成17年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」で確認された「医療行為でない行為」は以下の五つです。

 

  1. 1. 検温
    2 .血圧測定(自動血圧測定器)
    3 .パルスオキシメータの装着
    4 .軽微な切り傷、擦り傷、やけど等の処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
    5 .医薬品の使用を介助すること(軟膏の塗布)(湿布の貼付)(点眼)(内用薬の内服)(肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧)

 

また、次の六つの行為が医療行為でない事も確認されました。

 

  1. 6 .爪切り
    7 .口腔ケア
    8 .耳かき
    9 .ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(パウチの取り替えを除く)
    10. 導尿カテーテルの準備、体位の保持
    11 .市販の浣腸器を用いた浣腸

 

では、次に介護福祉士および研修を受けた介護職員ができる医療行為についてみていきましょう。

 

「giornata internazionale dell infermiere 2016」の画像検索結果

画像出典:blog-tf.doximity.com

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