介護サービスを利用する際には、それぞれサービス費が必要となります。
毎月の介護にかかる費用は非常に高額になる場合も多く、収入面で不安のある場合には、十分な介護サービスが受けられない場合も少なくありません。
このような介護にかかる出費を抑えるために高額介護サービス費制度は制定されました。
高額介護サービス費制度は、平成27年8月の法改正に伴い、介護サービスを利用する際の費用の上限が設定され、その上限額を超えた場合の費用に関しては、払い戻しがされるというものです。
今回は高額介護サービス費制度について解説していきます。
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高額介護サービス費制度の上限額について
【高額介護サービス費制度】生活保護受給者の場合
高額介護サービス費制度では、収入などにより上限額が設定されます。
サービスを受けている介護者がどの上限になるか、しっかりと確認しましょう。
まず、生活保護を受給者の場合、自己負担上限額は¥15,000円に設定されます。
【高額介護サービス費制度】市町村民税の課税有無の場合
次に、世帯内のどなたかが市町村民税を課税されているか、されていないかにより分けられます。
市民村民税を課税している場合は、上限額は¥37,200円となります。
市民村民税を課税していない場合は、上限額は¥24,600円となります。
市民村民税を課税していない場合でも、老年福祉年金を受給している方、前年の合計所得額と公的年金収入額の合計が、年間80万円以下の方は、¥15,000円が上限額になります。
【新基準】現役並み所得者に相当する人がいる世帯の場合
これらの課税の有無は市町村にて自動的に判別されます。
さらに改正により、新たに制定された基準が、現役並み所得者に相当する方がいる世帯という項目です。
65歳以上の方の収入により基準は変わります。
①65歳以上が一人の世帯の場合は、383万円以上の収入がある、
②65歳以上の人が数人いる場合は、世帯として、520万円以上の収入がある、
このどちらかの基準以上の収入があれば、上限額は、¥44,400となります。
65歳以上の方の収入が対象となりますが、一人暮らしの場合と、2人以上の世帯の場合では収入上限が違います。
一人暮らしの65歳以上の介護サービスを利用している人の場合で、収入が383万円を超える場合は、現役並みの所得者に相当する方に当てはまり、¥44,400円が上限となります。
383万円以下の場合では、¥37,200の上限となります。
65歳以上が2人以上の世帯で、あれば収入の基準が520万円となり、それら基準を超えていれば、¥44,400が上限額に、超えていなければ¥37,200が上限額になるのです。
現在の高額介護サービス費制度の上限額が、収入などと照らし合わせて、高額になっている場合は、市町村にて申請の手続きをしましょう。
また高額介護サービス費制度は市町村への申請を行わなければ、手続きすることができませんのでご注意を。
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