訪問看護ステーションの指定条件とは ~人員・設備・運営の基準をご存知ですか?~

 

看護師は経営者として訪問看護ステーションの開設することができます。

訪問看護ステーションを開設するにあたっては、都道府県知事から事業者指定を受ける必要があります。

今回は、開業にあたって満たさなければならない訪問看護ステーションの指定条件について整理してみましょう。

 

訪問看護ステーション、指定条件

画像出典:equipmentrental.org

 

【訪問看護ステーションの指定条件①】法人格を取得している

 

株式会社、有限会社などの登記

 

法人格とは、株式会社や有限会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などのことです。

それぞれ資本金や運営の制限などが異なりますが、訪問看護ステーションを開設するためには、いずれかでの登記が必要になります。

 

「conditions」の画像検索結果

画像出典:nationalpain.com

 

【訪問看護ステーションの指定条件②】人員条件を満たしている

 

訪問看護ステーションは2種類に分けられます。

ひとつは、病院や診療所が運営母体となって開設する場合、もう一つは、病院や診療所と別に独立して開設する場合です。

設備基準や運営基準に大きな差はありませんが、人員基準については異なります。

 

病院や診療所が開設する訪問看護ステーションの場合

 

病院や診療所が訪問看護ステーションを開設する場合には、常勤の看護職員(看護師または保健師)1名が基準になります。

その他は、規模に応じた看護職員の配置があれば良いのです。

 

独立型訪問看護ステーションの場合

 

しかし、独立型の訪問看護ステーションでは看護職員が常勤換算法で2.5名が必要です。

各種療法士の配置は必須ではありませんが、実績に応じて配置していくことが望ましいでしょう。

常勤換算法では、その事業所の1人あたりの所定労働時間を基準とします。

常勤職員のほか、非常勤職員の労働時間を合算した場合に、所定労働時間を何人分満たしているか、という数値です。

訪問看護の場合には、管理者も看護職員である必要がありますので、少なくとも常勤職員が1名に加えて、常勤または非常勤職員でこの基準を満たさなければなりません。

 

看護師の人間性

 

規定にはありませんが、看護師は患者や家族との信頼関係が大切になる仕事です。

ただ資格があれば良いというものではありません。

また看護技術の他、医師や他のスタッフとの連携など、視野を広く持てる人材であってほしいものです。

募集をかけてもすぐに応募があるとは限りませんし、応募してきた人全てを採用するというわけにもいきませんから、ある程度の時間が必要になるでしょう。

 

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