2018年の軽度介護者法改正の問題点
現在、2018年の軽度介護者の法改正で指摘されている問題点をあげていきます。
今回の改正の重要なポイントとしては、要介護1・2の方のサービス縮小が挙げられます。
軽度介護者(要介護1・2)のサービス縮小の問題点
今回2018年の法改正において国が検討しているのは要介護1・2の方の「生活援助」「福祉用具貸与」「住宅改修費」を対象外にするというものでした。
しかし下図をご覧ください。
この図は、平成26年度の介護保険給付費実態調査の概況を示したものです。
これを見ると、軽度介護者にあたる「要介護1」の利用者のうち、65.8%「要介護2」の利用者のうち55.5%が「生活援助」のみのサービスを利用しているのです。
画像出典:kaigo-kyuujin.com
つまり軽度介護者の半数以上の方が「生活援助サービス」を利用していることがわかります。
何が一番の問題かと言うと、軽度介護者の方には「生活援助サービス」は必須のサービスであるという事実を知っていながら、このサービスを介護保険から除外しようとする議論が進んでいることです。
「生活援助サービス」が除外されるということは、一方で利用者本人が自立した生活を送れる方は良いかもしれませんが、現状は一部だけは自分でできるけれども、高いところの掃除はできない等の理由を抱えている方がたくさんいらっしゃいます。
ここで重要になるのは、その人にあった「生活援助サービス」を実施するということです。
すでに出来ることに対して介護保険を使用する必要はありませんし、できないことについては十分な介護保険サービスが必要になってくるわけです。
もし「生活援助サービス」を介護保険から除外するのであれば、それに変わる民間のサービスも整備するべきという意見もあるのです。
画像出典:ih0.redbubble.net
2018年の軽度介護者の法改正は慎重に
2018年の軽度介護者の法改正については様々な議論がされております。
ですがただ一つだけ言えることは、新制度の導入については、より慎重さが必要です。
少なくとも「生活援助サービス」で生活に困る方も出てくるわけですから
ぜひ国には、官と民が補えあえるような制度や仕組み作りをしていただきたいところです。
参考文献:
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