みなさんは「軽度者介護」という言葉をご存知ですか?
2018年の介護保険の法改正にむけて、軽度者介護も見直しの対象になっております。
今回はわかりやすく「『軽度者介護』とは何?」という疑問をくわしく解説していきます。
軽度者介護とは?
「軽度者介護」とは、要介護認定において【要支援1】【要支援2】【要介護1】【要介護2】に該当する方を対象にしている言葉になります。
介護保険の法改正は3年に1度見直しがされます。
前回の見直しがあったのは2015年の4月でした。
実はこの時、要支援1・2や要介護1・2の方の要介護申請が増え続けており、このままでは介護給付を圧迫してしまうという懸念がありました。
つまり国の介護における借金が増えすぎてしまうのです。
そこで国はこれ以上財政を圧迫させないように、要支援1・2や要介護1・2の方を対象に、一部介護保険サービスを別のサービス体系へ区分することにしたのです。
このような流れから、介護の程度が低い方は別の区分へ。
つまり【軽度者】という扱いになっていった訳です。
画像出典:img05.rl0.ru
2015年介護保険の法改正で軽度者介護の何が変更になったのか
軽度者介護のお話しをする上で大変重要になるのが2015年の介護保険の法改正になります。
この法改正によって、これまで【要支援1】【要支援2】の方に適応されていた介護保険サービスが一部変更になりました。
それでは法改正の変更内容を見てみましょう。
【法改正変更点】
- 1. 介護保険サービス利用料の自己負担の割合変更
- 2. 高額介護サービス費の負担上限額変更
- 3. 介護保険施設の食費・部屋代の減額対象の削減
- 4. 特別養護老人ホームの入所対象者の変更
- 5. 要支援1・2の方のサービス内容変更
以上の5つの条件が新たに変更になりました。
ここで注目すべき箇所は「5.要支援1・2の方のサービス内容変更」になります。
要支援1・2の方がこれまで介護保険内で受けられていた【介護予防訪問介護】と【介護予防通所介護】が介護保険の対象から外れたのです。
国の管轄する介護保険から外れたことで完全に各自治体に管轄が移行します。
そして名称も各自治体の「介護予防・日常生活支援総合事業」になりました。
この移行期間の猶予は3年間ありますので、みなさんのお住まいの地域ではまだ介護保険が適応されている地域も存在しているはずです。
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