介護認定の支援段階
第1被保険者、第2被保険者、共に要介護状態であるという介護認定を受けなければなりません。
介護認定は要支援1〜2、要介護1〜5の合計7つ段階に分類されており、要介護5が最も支援の必要な状態です。
<要支援1>
生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。
掃除など、立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。
排泄や食事は、ほとんど自分でできる。
<要支援2>
要支援1の状態から能力が低下し、日常生活でなんらかの支援または部分的な介護が必要となる状態。
<要介護1>
身だしなみや掃除などの身の回りの世話に手助けが必要。立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要とする時がある。
排泄や食事はほとんど自分でできる。
問題行動や理解の低下が見られることがある。日常生活はほぼ一人でできる。
<要介護2>
身だしなみや掃除などの身の回りの世話の全般に助けが必要であり、立ち上がり・歩行・移動になんらかの支えが必要。
排泄や食事に見守りや手助けが求められる時があり、問題行動や理解力の低下が見られることがある。
日常生活のなかの動作に、部分的に介護が必要。
<要介護3>
身だしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりなどの動作が一人でできない。
歩行や移動など、一人でできないことがある。
排泄が自分でできない。
いくつかの問題行動や理解力の低下が見られることがある。
日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
<要介護4>
身だしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
排泄がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。
介護なしでは日常生活が困難。
<要介護5>
身だしなみや掃除など、立ち上がり、歩行、排泄、食事がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。
ほぼ寝たきりの状態に近いなど。介護なしでは日常生活が送れない。
これらの介護認定の段階により、受けることのできる介護サービスにも違いがあります。
要支援認定者は、実際の介護サービスではなく、介護が必要にならないようにする介護予防サービスが主なサービスとなります。
要介護認定者は介護施設への入所、自宅での居宅介護サービスを受けることができます。
要介護認定の段階により、受けられるサービスの限度額に違いがあります。
高齢化社会へ向けて、介護の充実を目指した介護保険制度ですが、高齢者だけでなく、40歳以上の介護保険加入者であれば、介護保険のサービスを受けることは可能です。
介護を受ける人、または介護をする人、両方にとってより良いサービスとなるように、様々なサービスを利用していくことが大切です。
さて、ここまでは介護保険とその対象になる方について記してきました。
続いて具体的にどんなサービスが受けられるのかを見ていきましょう!
▶ 次ページへ:介護保健制度で受けることが出来るサービスって??
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