今回は、軽度者介護への支援に向けた介護保険について、そのあり方を検討します。
軽度者支援に向けた介護保険はどのようなサービスがあるのでしょうか。
ここでは、軽度者の中でも2015年の法改正で「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が介護保険から除外になった【要支援1】と【要支援2】の方を対象に支援に向けて介護保険サービスをご紹介致します。
画像出典:dulist.hr
要支援1・2の場合の介護保険サービス支援の例
要支援1・2の方は、2015年4月よりスタートした新介護保険法により、2019年3月末には「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が完全に自治体の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行します。
これに伴い、2019年度移行は各自治体により、そのサービス内容が異なりますので、この2つの介護サービスの支援内容については現時点では不明確になっております。
ただこの2つの介護サービスが自治体へ移行されるということはいままでの介護保険のように充実したサービスが受けられない可能性もあり、その分を別の介護保険サービスで補う必要があるのです。
今回はどんな介護保険サービスで要支援1・2の方を補えるのか、その例をご紹介致します。
【要支援者を支援する介護保険サービス】
- ・自宅で快適に過ごす為の福祉用具貸与(一部対象外あり)
- ・住宅改修費の支給
- ・特定福祉用具購入費の支給
- ・地域密着型サービス
- ・介護予防訪問看護
- ・介護予防訪問リハビリテーション
- ・介護予防居宅療養管理指導
このように2019年3月末には「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が完全に自治体へ移行してしまうわけですが、その分従来の介護サービスと同じような内容が受けられるのかどうか、現在ではわかりません。
ですので、上記のような要支援者を支援するサービスを効果的に利用し、その人その人に合わせて適切に介護サービスを受けられるように地域包括支援センターやケアマネージャーに相談をするのが良いでしょう。
また上記で挙げた介護保険サービスが全てではありませんので、現時点で要支援1・2の方でも受けられるサービスはたくさんあります。
まずはご自身にあったプランをケアマネージャーや地域包括支援センターで計画してもらうことをおすすめ致します。
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