今回は、軽度者介護の現在の制度はどうなっているのかを詳しく解説していきます。
軽度介護者とは比較的介護の程度が軽い、要支援1・2の方や、要介護1・2の方を対象にしている言葉になります。
現行の制度の解説から問題点までお伝えするので、この機会に軽度者介護の制度についてマスターしましょう!
軽度介護者を取り巻く制度とは?
ここでは軽度介護者をとりまく制度について2017年の法令に基づきご紹介致します。
なお、ここでは軽度介護者の対象を【要支援1】【要支援2】【要介護1】【要介護2】に分けてご紹介致します。
要支援1・2の場合
要支援1・2の場合は、これまでもお伝えしてきている通り「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が介護保険の適応範囲から除外されました。
2015年から施行され、3年間の猶予はありますが、今後は国ではなく各地方自治体で「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行されます。
こちらの制度は、2015年4月移行から全国の事業所でスタートしています。
それ以外の介護予防サービスは2017年現在では継続利用可能になります。
要介護1・2の場合
要介護1・2の場合は、これまで同様の介護サービスが2017年現在受けることができます。
ただし、注意点があります。
それは、2015年の介護保険の法改正によって特別養護老人ホームの入所に関しては【要介護3】以上の方に限定されております。
要介護1・2の方は特別養護老人ホームには入所することができません。ただ2015 年4月現在で特別養護老人ホームに入所されている方は要介護1・2の方でも退所する必要はありません。
そしてこの条件は非常にわかりにくいのですが、基本的には要介護3以上が入所条件なのですが、要介護3未満の方でも「在宅での生活が困難」と認められた場合は入所の対象になります。
まずは要介護1・2の方でもケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
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