実は明確(確実)な定義がない「急性期」という言葉。
医療提供体制に「改革」のメスが入っている現在、病床機能について改めて考えておくことは、非常に重要なことかと思います。
そこで本稿では、病床機能報告制度にも触れながら、「一般急性期とは」という論点に絞ってご説明致します。
※こちらの記事も併せてご参照下さい:「高度急性期とは?」
→本記事の内容はこの記事と重複する部分が多々ありますが、「一般急性期」を理解する上で欠かせない予備知識なので、再掲しております。
画像出典:phsa.ca
急性期とは
まず、一般的に用いられている「急性期」についてご説明します。
医療用語でよく聞く「急性期」。実は、明確な定義はありません。
ロハスメディカルによれば、一応次のような定義が出来るとのこと。
患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまで
また、「急性期病院」と言ったときにはどのような意味になるかと言えば、次のようなものです。(引用元)
急な病気や怪我、 持病の急性増悪などで重症で 緊急に治療が必要な状態である患者さんに対して、 入院や手術、検査などの高度で専門的な医療を行う病院
では、本稿の主題である「(一般)急性期」とはどのようなものなのでしょうか。
これを説明するためには、社会保障と税の一体改革(病床機能分化)や病床機能報告制度についてご説明しなければなりません。
※詳細な情報はこちらの記事を参照のこと:「病床機能分化とはなにか? 医療提供体制の変化を簡単におさらい♪」
病床機能分化・病床機能報告制度について
病床機能分化とは
平成23年12月22日の社会保障審議会医療部会で述べられた「医療提供体制の改革に関する意見」に端を発して設けられた制度方針が、「病床機能分化」になります。
病床機能分化は、「どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な場所で受けられることを目指すもの」であり、「『病院完結型』の医療から、地域全体で治し、支える『地域完結型』の医療への転換の一環」を行うものであると言われています。
下図が、その病床機能分化についてよく表した図になりますが、簡単に言えば、これまでごちゃごちゃになっていた病床機能を、主に「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4つに分類することで「患者の疾患の状態に応じ良質かつ適切な医療が効率的に行われるよう」にするということです。
病床機能報告制度とは
病床報告病院は自院でどの病床機能を有するかを選択し、都道府県に対して報告する必要があります。
その際に必要なのが、病床機能報告制度になります。
画像出典:nichiiko.co.jp
高度急性期と一般急性期の違い
では、高度急性期と一般急性期は具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
こちら「一般病床」を区分する上で非常に重要なところですが、実は定性的に明確な区分はされていません。
強いて言うなら、診療報酬上の点数が挙げられます。
具体的には、患者1人1日当たりの診療報酬から算出した医療資源投入量(入院基本料を除いた点数)を目安とし、3000点を「高度急性期」と「急性期」の区分とするものです。
※参考記事:「高度急性期」「急性期」、3000点で区分
画像出典:medwatch.jp
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