介護保険の対象者、受けることができる具体的なサービスについてまとめました♪

 

介護保険という保険制度を聞いたことはあるけど、その内容を詳しく知らないという人は多いかと思います。

前半は介護保険とはどのようなものなのか、また介護保険を利用できる対象者はどのような人なのかを解説し、後半には介護保険で受けられる具体的なサービス内容についてお伝えしたいと思います。

 

介護保険、対象者、サービス

画像出典:marscare.com

 

介護保険とは?

 

目的

 

介護保険は平成12年4月から開始された保険の制度です。

平成9年12月に制定された「介護保険法」により取り決めがなされています。

介護保険の目的は日常生活に対しての支援が必要となった人に対して、その人たちがたるべく自立した生活を送れる為に、介護サービス、保険給付などの援助を行うことです。

 

介護保険に加入する時期・納め方

 

40歳になれば、被保険者として介護保険に加入することになります。

給与にて収入を得ている人は、通常の健康保険に加えて、この介護保険が徴収されます。

また自営業などの人は、各市町村から、介護保険の支払いの通知などが届きます。

収入に応じて、納める保険料に違いがあります。

 

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画像出典:1st-medical-insurance-quotes.com

 

介護保険の対象者とは?

 

保険料を納める被保険者がサービスの対象者

 

介護保険と聞くと、高齢者がサービスを受けることのできる保険制度というイメージが強いかと思いますが、高齢者だけのサービスではありません。

40歳以上の人が、保険料を支払う「被保険者」となりますが、それに伴い、40歳以上の「被保険者」が介護保険のサービスを受ける対象者になります。

では多くの方がイメージされる高齢者、病気による機能低下の方のケースを見ていきましょう。

 

第一号被保険者と第2号被保険者

 

介護保険では、65歳以上の高齢者が「第1号被保険者」、40歳から64歳までの、医療保険に加入している人が「第2号被保険者」と区分されます。

65歳以上の「第1号被保険者」は、認知症や、病気による後遺症などで寝たきりなどの介護が必要な状態になった場合、また日常生活に対しての支援が必要な状態であると認定を受けた場合に介護保険の対象となります。

このような状態を要介護状態と呼び、介護保険を受ける際には身体状況や生活状況に合わせた介護認定審査により、要介護状態であることの認定がされます。

40歳から64歳までの「第2号被保険者」は、介護保険法により取り決めがされている16種類の「特定疾患」の診断を受け、要介護状態と判断、認定された場合に、介護保険の対象となります。

特定疾患とは

  1. 1.筋萎縮性側索硬化症
  2. 2.脳血管疾患
  3. 3.後縦靱帯骨化症
  4. 4.骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 5.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  6. 6.閉塞性動脈硬化症
  7. 7.多系統萎縮症
  8. 8.慢性関節リウマチ
  9. 9.初老期における認知症
  10. 10.慢性閉塞性肺疾患
  11. 11.脊髄小脳変性症
  12. 12.脊柱管狭窄症
  13. 13.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  14. 14.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  15. 15.早老症
  16. 16.末期がん

があります。

 

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画像出典:mifonoaudiologo.cl

 

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