介護保健制度で受けることが出来るサービス
介護保険制度では、日常生活の援助など、様々なサービスを受けることができます。
受けることのできるサービスは、大きく「居宅サービス」、「支援サービス」、「施設サービス」の3つに分けることができます。
【介護保険で受けられるサービス1】居宅サービス
介護を受ける人が、在宅にて様々な日常生活サービスを受けることができます。
①訪問
・訪問介護:ヘルパーや介護福祉士などによる身体介護(入浴、食事、排泄など)、生活援助(掃除、洗濯、調理など)、通院にための乗車、降車介助などを受けることができます。
・訪問入浴:入浴者(浴槽を積んだ車両)で自宅を訪問し、入浴の介助を受けることができます。
・訪問看護:病状が安定している利用者の自宅に看護師が訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助をおこないます。
・訪問リハビリテーション:リハビリセラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)などが自宅を訪問して、必要なリハビリテーションをおこないます。
・居宅療養管理指導:医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理、指導をおこないます。
②通所
・通所介護:デイサービス施設通い、食事、入浴などの日常生活援助や、リハビリテーションなどの機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。
・通所リハビリテーション:デイケア施設に通い、必要なリハビリテーションを受けることができます。
③短期入所生活介護、短期入所療養介護
ショートステイ施設に短期間入所し、介護援助を受けるサービスです。
介護を受ける利用者だけでなく、自宅にて介護を行う家族の負担を軽減する目的でも利用されます。
④その他
・特定施設入居者生活介助:有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対して、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をおこないます。
・福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修:介護に必要な福祉用具の貸与、特定福祉用具の販売を行い、より安全で快適な介護の実践を実現します。福祉用具だけでなく、必要に応じて浴室やトイレへの手すりの設置など、自宅を介護に適した環境に改修をおこないます。
【介護保険で受けられるサービス2】支援サービス
居宅介護支援
介護利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、様々な施設(病院、訪問看護ステーション、行政、福祉用具販売店など)との連絡調整をおこないます。
ケアプランは各介護利用者の介護認定、身体的状況に合わせて個々に立案されおり、ケアプランがなければ介護サービスを受けることができません。
介護サービスの基本となるものがケアプランなのです。
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