平成28年度(2016年)の診療報酬改定では、
在宅領域(在宅医療・訪問看護・(ホスピス)緩和ケア・看取り)に関わる制度改定が多数行われました。
これは、在宅領域が医療・看護・介護業界に関わる”すべて”の方々に大きな影響があることを意味します。
しかし、webサイトでは、政府資料のペーストがされているのみで、情報が整理されているとは言い難いのが実情。
そこで、ビーナースが他サイトに先駆け、「在宅」にかかわる診療報酬改定項目を順次見やすい形に整理していきます。
今回は、中でも「看護師の業務」に関わる改定項目(「夜間看護体制の充実に関する評価」)を、用語解説を含めてご説明します!
※公式資料はこちら(本記事に関連するのはp57-61)
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画像出典:healthcare.utah.edu
「夜間看護体制」について
まずは、「夜間看護体制」の基本事項についてご説明します。
夜間看護体制とは
医療ニーズへの対応の観点から整備された、夜間においても看護職員を一定数配置することで、患者のケアを24時間担保する体制
といえます。
夜間看護体制の評価
夜間看護体制は、医療ニーズへの対応のために整備されましたが、一方で病院や看護師の負担は小さくありません。
そこで、一定の要件を満たした医療機関には、その負担分について評価し規定の医療費加算がされます。
さらに、看護職員の夜間の勤務負担に軽減に資する取り組みを行っている場合も評価され、医療費の加算の対象となります。
つまり、「夜間看護体制の充実に関する評価」には
① 医療ニーズの対応として、夜間の看護職員の配置に対してその負担分を評価
② 看護職員の夜間負担を軽減する取り組みを評価
という2点の要素が組み込まれていると言えます。
今回の2016年度の診療報酬改定に伴う「夜間看護体制の充実に関する評価」も上記の2つの要素に関連した改定がおこなわれています。
「夜間看護体制の充実に関する評価 」の概要
それでは、「夜間看護体制の充実に関する評価」の改定項目の内容に触れていきましょう。
本改定の趣旨
地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携
本改定の基本的な考え方
夜間の看護業務の負担軽減を促進するために、看護職員及び看護補助者の夜間配置の評価を充実するとともに、
看護職員の夜間の勤務負担軽減に資する取組を行っている場合を評価する。
▶ 次ページへ:「夜間看護体制の充実に関する評価」の具体的内容とは??
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