「夜間看護体制の充実に関する評価」の具体的内容
1.7対1又は 10 対1一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、
看護職員の手厚い夜間配置をしている場合及び看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組を行っている場合に、
看護職員夜間配置加算の評価を充実する。
2.7対1又は 10 対1一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、
看護補助者の夜間配置の区分を見直すと共に評価を充実し、
看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組を行っている場合の評価を新設する。
3.13 対1一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、看護補助者の夜間配置の評価を新設する。
4.看護補助加算(13 対1、15 対1、18 対1、20 対1入院基本料を算定 する病棟)を算定する病棟において、
看護補助者の夜間配置を含めた看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組をしている場合の評価を新設する。
5.有床診療所の看護職員の夜間配置について、夜間看護配置加算の評価を充実する。
上記5点を分かりやすくまとめた図が以下になります。
「夜間看護体制の充実に関する評価」 まとめ
以上が、「看護師の業務」に関わる診療報酬改定項目(「夜間看護体制の充実に関する評価」)の整理になります。
まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。
今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。
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