「同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価」の具体的内容
本改定に関するポイントは、上述した通り「訪問看護の組合せ(での利用)が具体化されたこと」にあります。
具体的には、下の表のような改定が行われました。
1 人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションが訪問看護を実施している場合であって、同一日に2か所目の訪問看護ステーションが、利用者等からの求めに応じて、その主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合は、2か所目のステーションは緊急訪問看護加算を算定できることとする。
[算定要件]
特掲診療料の施設基準等の「別表第七」に掲げる疾病等の患者及び「別表第八」に掲げる状態等の患者*又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画され
ている者に限る。**[施設基準]
(1) 24 時間対応体制加算を届け出ていること。
(2) 同一日に2か所目の訪問看護ステーションとして緊急訪問看護加算の算定日前1月間に、当該利用者に対して訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定していること
* 別表第七:「ハイリスク分娩管理加算の対象患者」/別表第八:「一類感染症患者入院医療管理料の対象患者」
** 関連する診療報酬改定項目:「病院・診療所からの訪問看護の評価」
まとめ
以上が、「訪問看護」に関わる改定項目(「同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価」)の整理になります。
まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。
今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。
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