訪問看護に関する診療報酬改定4:「病院・診療所からの訪問看護の評価」とは?
「病院・診療所からの訪問看護」とは? ~3つの前提事実~
前提事実その1: 2014年12月末時点で訪問看護ステーションに就業している看護師は、わずか2%
前提事実その2: 入院から在宅、介護を継ぎ目なく提供する「シームレスケア」の実現には程遠い
前提事項その3: 病院・診療所と訪問看護ステーションの報酬の差異が、病院の訪問看護活動抑制の原因となっている可能性
「病院・診療所からの訪問看護の評価」の概要
病院・診療所からの訪問看護をより評価するために、在宅患者訪問看護・指導料等を充実する。*
* 「在宅患者訪問看護・指導料等」について、参考はこちら
訪問看護に関する診療報酬改定5:「複数の実施主体による訪問看護の組合せの整理」とは?
「訪問看護の組合せ」とは?
本改定における、「訪問看護の組合せ」とは、
- 1.ある訪問看護ステーションと別の訪問看護ステーション
- 2.病院・診療所と訪問看護ステーション
- 3.ある病院・診療所と別の病院・診療所
上記のように、別々の主体による訪問看護を併用することを言います。
この場合、診療報酬をどのように算定するのかが問題になりますが、
「原則は算定しないが、どのような例外を設けるのか」
という点が論点となります。
「複数の実施主体による訪問看護の組合せの整理」の概要
保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーション又は訪問看護指示書の交付関係にある訪問看護ステーション以外であっても、
訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月については、
末期の悪性腫瘍や神経難病等の利用者等の場合を除いて在宅患者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定できないこととする。
※ 在宅患者訪問看護・指導料等を算定した月における、訪問看護療養費の取扱いも同様とする。
<「複数の実施主体による訪問看護の組合せの整理」の詳細はこちら>