訪問看護に関する診療報酬改定6:「同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価」とは?
「同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問」の改定に至る背景
たとえば、小児の訪問看護では複数の訪問看護ステーションが係る例が多いと言われていますが、
こうした場合に診療報酬の算定対象になるのかという点は、ステーションにとって非常に大きな問題です。
(実際に、複数訪問看護を利用している3.2%の利用者のうち、小児の割合は少なくありません)
もちろん、小児に限ったことではなく、事業所が行う訪問看護のうち、複数事業所による訪問看護の割合は小さくありません。
(機能強化型訪問看護ステーションでは6割前後、その他の訪問看護ステーションでも5割弱が複数事業所によるもの:参照)
ただ、現行の診療報酬上では、同一日に2箇所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問は算定できず、問題とされています。
これが、今回の改定の趣旨に繋がります。
「同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問」の概要
1 人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションが訪問看護を実施している場合であり、
かつ
同一日に2か所目の訪問看護ステーションが、利用者等からの求めに応じて、その主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合には、
2か所目のステーションは緊急訪問看護加算を算定できる。
[考察]
今までは、医療保険による訪問看護では、訪問看護基本療養費は患者一人にあたり一日1回しか算定できないルールとなっていました。
そのため、緊急訪問で2回目の訪問看護を行った場合に、同日に他の訪問看護を利用すると、訪問看護基本療養費及び時間外加算も算定できない状況となっていました。
しかし、リハビリテーションサービスを中心とした訪問看護や、医療保険に対応していない訪問看護ステーションでは、医療必要度の高い状況になると単独では対応できない場合があり、2ヶ所目の別の訪問看護ステーションが対応する必要がありました。(引用元)
<「同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価」の詳細はこちら>
訪問看護に係る診療報酬改定2016 まとめ
以上が、「訪問看護」に関する診療報酬改定の項目のすべてです。
「訪問看護」の周辺領域まで合わせれば他にも挙げることが出来ますが、
訪問看護に直接関わるという意味では上記がすべてかと思います。
上記を参考に、訪問看護ならびにホスピスを含めた在宅領域の知識を深めて頂ければ幸いです。
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