「医師事務作業補助体制評価 」の具体的内容
1.医師事務作業補助体制加算1
医師事務作業補助体制加算1の評価を引き上げるとともに、医師が患者の診療中に行う文書作成の補助業務(診断書作成補助・診療録の代行入力)に限り、業務の場所を問わず「病棟又は外来」での勤務時間に含める。
現行 | 改定案 |
【医師事務作業補助体制加算1】 (入 院初日) 15 対 1 補助体制加算 860 点 20 対 1 補助体制加算 648 点 25 対 1 補助体制加算 520 点 30 対 1 補助体制加算 435 点 40 対 1 補助体制加算 350 点 50 対 1 補助体制加算 270 点 75 対 1 補助体制加算 190 点 100 対 1 補助体制加算 143 点 [業務の場所] 医師事務作業補助体制加算1を 算定する場合は、医師事務作業補助 者の延べ勤務時間数の8割以上の 時間において、医師事務作業補助の 業務が病棟又は外来において行わ れていること。 |
【医師事務作業補助体制加算1】 (入 院初日) 15 対 1 補助体制加算 870 点 20 対 1 補助体制加算 658 点 25 対 1 補助体制加算 530 点 30 対 1 補助体制加算 445 点 40 対 1 補助体制加算 355 点 50 対 1 補助体制加算 275 点 75 対 1 補助体制加算 195 点 100 対 1 補助体制加算 148 点 [業務の場所] 医師事務作業補助体制加算1を 算定する場合は、医師事務作業補助 者の延べ勤務時間数の8割以上の 時間において、医師事務作業補助の 業務が病棟又は外来において行わ れていること。なお、医師の指示に 基づく診断書作成補助及び診療録 の代行入力に限っては、実施の場所 を問わず、病棟又は外来における医 師事務作業補助の業務時間に含め ることができる。 |
※厚生労働省資料より引用
一部繰り返しになりますが、改定内容を要約すると、以下の2点となります。
①医師事業作業補助体制の加算
②医師事業作業補助業務の範囲の拡大(業務場所の制約の一部解除)
2.施設基準
20 対1補助体制加算について、現行は 15 対1補助体制加算と同様の施設基準を満たすこととされているが、25対1、30 対1、40 対1補助体制加算の施設基準と同様の基準に緩和する。また、75対1、100 対1補助体制加算については、年間の緊急入院患者数の要件を「100 名以上」から「50 名以上」に緩和する
現行 | 改定案 |
[15対1及び20対1補助体制加算の施設基準](略) [25体1、30来1及び40対1補助体制加算の施設基準](略) [50対1、75対1及び100対1補助体制加算の施設基準]次のいずれかの要件をみたしていること。 ア「15対1又は20対1補助体制加算の施設基準」又は「25対1,30対1及び40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 イ年間の緊急入院患者数が100名以上の実績を有する病院であること。 |
[15対1補助体制加算の施設基準](略) 次のいずれかの要件をみたしていること。 |
※厚生労働省資料より引用
こちらの改定についても、施設基準という観点から、その適用範囲を拡充する事で、医師事務作業補助体制加算が適用される範囲を拡大することになります。
3.療養病棟入院 基本料及び精神病棟入院基本料
50 対1、75 対1、100 対1補助体制加算の対象として、療養病棟入院 基本料及び精神病棟入院基本料を追加する。
また、特定機能病院につい ては、本来求められる体制以上に勤務医の負担軽減に取り組む保険医療 機関を評価するため、加算1に限り、要件を満たす場合に届出を可能と する。
「医師事務作業補助体制の評価」 まとめ
以上が、「看護師の業務」に関わる診療報酬改定項目(「医師事務作業補助体制の評価 」)の整理になります。
まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。
今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。
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