平成28年度(2016年)の診療報酬改定では、
在宅領域(在宅医療・訪問看護・(ホスピス)緩和ケア・看取り)に関わる制度改定が多数行われました。
これは、在宅領域が医療・看護・介護業界に関わる”すべて”の方々に大きな影響があることを意味します。
しかし、webサイトでは、政府資料のペーストがされているのみで、情報が整理されているとは言い難いのが実情。
そこで、ビーナースが他サイトに先駆け、「在宅」にかかわる診療報酬改定項目を順次見やすい形に整理していきます。
今回は、中でも「看護師の業務」に関わる改定項目(「医師事務作業補助体制の評価」)を、用語解説を含めてご説明します!
※公式資料はこちら(本記事に関連するのはp51-52)
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画像出典:healthcare.utah.edu
「医師事務作業補助体制」について
まずは、「医師事務作業補助体制」の基本事項についてご説明します。
「医師事務作業補助体制」とは
医師事務補助体制とは以下のように定義されます。
医師と医師以外の医療関係職種との業務の役割分担を推進し、
医師の事務作業を補助する専従者(医師事務作業補助者)を配置する体制
では、医師事務作業補助者はどういった人を指すのでしょうか。
医師事務作業補助者は、医師が行う業務のうち、事務的な業務をサポートする職種です。
その呼称は病院によって様々で、医療秘書や医療クラーク、メディカルアシスタント(MA)などと呼ばれています。
医師事務作業補助者の主な業務内容
・医療文書の作成代行
診断書や診療情報提供書(いわゆる紹介状)等の作成代行
・診療記録への代行入力
電子カルテへの入力代行
・医療の質の向上に資する事務作業
カンファレンスの準備、がん登録や外科手術の症例登録等
・行政への対応
厚生労働省などに報告する診療データの整理など
一部繰り返しになりますが、医師事務作業補助体制とは、「医師が従来行ってきた業務の中で、一部の事務的な業務をサポートする職種である「医師事務作業補助者」を配置する事で、医師が医師特有の業務に集中できる体制のこと」と言えます。
「医師事務作業補助体制評価 」の概要
それでは、「医師事務作業補助体制評価」の改定項目の内容に触れていきましょう。
本改定の趣旨
地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携
本改定の基本的な考え方
1.勤務医の負担軽減の効果をより一層推進する観点から、医師事務作業補助体制加算については、加算1の評価を充実する。
2.療養病棟入院基本料や精神病棟入院基本料を算定する病棟についても医師事務作業補助体制加算の対象に加える。
3.特定機能病院については、医師事務作業補助体制加算2は、その本来の機能に含まれることから、前回改定で新設された医師事務作業補助体制加算1に限り評価の対象とする
▶ 次ページへ:「医師事務作業補助体制評価 」の具体的内容とは??
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