介護保険の保険料とは
保険料の基本的な考え方とは
介護保険の財源は介護保険として支給される総給付費の50%は公費負担とし、残りの50%を保険料負担で賄うという考えで運営されています。
保険料負担は65歳以上の「第一号被保険者」と、40歳から65歳未満の「第2号被保険者」の人数比率により定められています。
平成12年4月の介護保険開始当時は、公費負担が50%、第一号被保険者負担が17%、第2号被保険者負担が33%で開始されました。
総給付費の増加や第1号被保険者と第2号被保険者の割合に変化が生じるため、3年毎で負担率は改定されます。
介護保険は平成12年に開始し、平成15年、平成18年、平成21年、平成24年、平成27年と、これまで5回の保険料負担割合の改定が行われています。
- ●平成12年4月 公費負担 50%、第1号被保険者負担 17%、第2号被保険者負33%
- ●平成15年4月 公費負担 50%、第1号被保険者負担 18%、第2号被保険者負32%
- ●平成18年4月 公費負担 50%、第1号被保険者負担 19%、第2号被保険者負31%
- ●平成21年4月 公費負担 50%、第1号被保険者負担 20%、第2号被保険者負30%
- ●平成24年4月 公費負担 50%、第1号被保険者負担 21%、第2号被保険者負29%
- ●平成27年4月 公費負担 50%、第1号被保険者負担 22%、第2号被保険者負28%
これまでの改定ではこのように保険料負担の割合は変化してきています。
この介護保険料の負担割合と各保険(健康保険、国民健康保険など)の加入者数、各個人の総報酬額(総所得)を基にして、介護保険料は定められます。
第1号被保険者については総給付額の22%を賄う事になりますが、市町村の課税状況などにより介護保険料は9段階で取り決めされており、全国平均では月額¥5,514円となっています。
※参考記事:shaho.co.jp
保険料の計算方法とは
平成28年度の介護保険予算案の計算では、9.6兆円の総費用が考えられており、第1号被保険者が負担する金額がその22%約2.1兆円となります。
第1号被保険者数は3,202万人と概算されています。
第2号被保険者については総給付額の28%を賄うことになります。
第2号被保険者数は4,247万人と概算されており、総費用9,6兆円の28%にあたる2,7兆円を保険者数で割り、一人当たりの保険料額を決定します。
その後、健康保険、国民健康保険、共済組合、協会けんぽなどの加入者数に応じて割り振られ、所得などに応じて保険料が算出されます。
協会けんぽの場合は、平成27年度で総所得の1.58%が介護保険料として定められています。
保険加入者数は毎年変化があるため、この割合も毎年更新されます。
加入している保険により取り決めは違いますので、自分の介護保険負担金額を確認したい場合には加入している保険へ問い合わせると良いでしょう。
※参考記事:kyoukaikenpo.or.jp
今後の介護保険料の動向について
介護を受ける人が増加すれば、介護保険にかかる総給付費は増加します。
介護保険はその50%を被保険者が負担することとされているため、総給付費が増加すれば負担する金額も増加すると考えられます。
介護保険で受けることのできるサービスは様々なものがありますが、このサービスにかかる費用が介護報酬として決められています。
※介護保険で受けることのできるサービスについて知りたい方は〈こちら〉へ
平成27年度の介護報酬改定では、約2.27%のマイナス改定となりました。
マイナス改定となったということは、介護報酬から収入を得てサービスを提供している介護施設などにとっては、単純に収入がマイナスとなる結果になりますが、介護保険の総給付費は抑える結果になります。
その結果、平成27年度の第2号被保険者負担割合が、29%から28%に変化しているのです。
これからの超高齢化社会に向けて高齢者に対する介護サービスを充実させ、より良い介護サーブスの提供を目指すのであれば、当然介護保険にかかる総給付費は増加し、介護保険料はそれに伴い増加します。
介護サービスを制限すれば介護保険料はおそらく低下すると考えられますが、安易な制限は超高齢化社会に対応できない状況を招いてしまう可能性もあります。
介護を受ける人だけでなく、介護保険を支払う人も一緒になってこれからの超高齢化社会について今一度考えて見る必要があるのではないでしょうか。
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