訪問看護には医療保険と介護保険で提供するサービスがあります。
典型的な手続きとしては、介護保険利用の場合の契約、医療保険および介護保険での訪問看護指示書が挙げられます。
しかし、そのほかにも手続きに関する悩みはたくさん。。。
そこで今回、体験談ベースで訪問看護の手続きに関する悩みごとをまとめてみました!
訪問看護の手続きに関する悩み その1:契約について
介護保険での訪問看護サービスにはすべて契約が必要となります。
サービスの内容により少しずつ内容は違うのですが、おおまかな理念や目的などは同じです。
これを患者さん、ご家族に説明をして契約書に署名と押印をしていただくのですが、高齢者で独居の方ですとご家族となかなか会える時間がとれず、またご本人は書けないので書いてほしいと言われることもあります。
原則、契約を行ってからのサービス提供となるので、その場合はこちらで代筆ということになるのですが、ご家族がもっと協力をしていただけないかと思うことはしばしばあります。
訪問看護の手続きに関する悩み その2:生活保護受給者の方の手続き
生活保護受給者の方が訪問看護を受ける場合、主治医から記入していただく訪問看護指示書以外に必要なものがあります。
生活保護受給者の方は被保険者証を持っておられません。
本人から病院にかかりたい旨を担当の福祉課に連絡され、医療券を発行してもらわないと受診できません。
訪問看護についても同様で医療券を発行してもらわなければいけないので、申請の手続きをとる必要があります。
契約だけでなく、行政への手続きをしないといけないので大変です。
▶ 次ページへ:訪問看護指示書の依頼に関する悩みとは??
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