前回の介護保険の法改正が2015年4月に行われました。
そして介護保険の法改正は3年ごとに改正されることが知られておりますから、現段階では2018年に法改正が行われる予定になっております。
2018年の介護保険改正では現行法から内容に変更があるのでしょうか。
概要から問題点、そして展望まで一つ一つ見ていきます。
画像出典:emccmarketing.com
2018年の法改正で軽度介護者に関する議論が本格化
2018年の介護保険の法改正でその改正についての議論が終盤に差し掛かっております。
依然として議論の中心にあるのは膨らみ続ける社会保障にかける費用をどのように抑えるかです。
また介護だけでなく、医療費についても見直しが検討されており、高齢者の方やその家族の方からは不安の声が数多く聞かれております。
軽度者介護における2018年の法改正の検討内容
ここからは、軽度者介護における2018年の法改正の検討内容について見ていきます。
介護保険の検討内容
検討内容は以下のようになっています。
- ・軽度者介護における介護保険については(要介護1・2)の方のサービス縮小が検討
- その内容は「生活援助」「福祉用具貸与」自宅の段差の解消や手すりの設置等の「住宅改修費」を介護保険の対象外にするという検討がされております。
- ・自己負担2割の範囲が拡大
- ・介護保険料の支払い開始年齢の引き下げ
- ・高額介護サービス費(利用金額の負担が一定以上になった場合、上限を超えた分が払いもどされる制度)の自己負担額の引き上げ
- ※必ず2018年の法改正でこの内容が制度に盛り込まれるとは限りません。
医療保険の検討内容
医療保険については、75歳以上の窓口負担が1割から2割負担へ増加するかもしれません。
今回の2018年の介護保険の法改正では大きくわけて「介護保険サービスの変更」と「医療保険の窓口負担の増加」が主な議題に上っているのです。
関連する記事
軽度者介護の現在の制度って? 〜概要から問題点まで解説!〜
今回は、軽度者介護の現在の制度はどうなっているのかを詳しく解説していきます。軽度介護者とは比較的介護の程度が軽い、要支援1・2の方や、要介護1・2の方を対象にしている言葉になります。現行の制度の解説から問題点までお伝えするので、この機会に軽度者介護の制度についてマスターしましょう!
軽度介護者の今後の介護保険制度のあり方とは
軽度者支援に向けた介護保険はどのようなサービスがあるのでしょうか。ここでは、軽度者の中でも2015年の法改正で「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が介護保険から除外になった【要支援1】と【要支援2】の方を対象に支援に向けて介護保険サービスをご紹介致します。
軽度者介護とは? 〜2015年の法改正から見る現状〜
みなさんは「軽度者介護」という言葉をご存知ですか?2018年の介護保険の法改正にむけて、軽度者介護も見直しの対象になっております。今回は現行最新である2015年の法改正の課題などにも触れながら、「『軽度者介護』とは何?」という疑問をくわしく解説していきます。
【梅田恵先生インタビュー第1回】「ナースはすごい!」
現在大学院講師であり、事業家でもあられる梅田恵先生にインタビューを行いました。インタビューを通して感じたのは、梅田先生の根底にある「『看護師』という仕事への敬意」でした。現役のナース必見の貴重な情報です!
【体験談】訪問看護師に50歳で転職して反省・後悔したこと
「アラフィフ」になり、夜勤がある病棟勤務が体にこたえるようになったころ。50歳の時に訪問看護に転職。管理者としての転職だったのですが、出来れば「もう少し若い間に転職していればよかった」と後悔している体験や所感についてお話します。