平成28年度(2016年)の診療報酬改定では、
在宅領域(在宅医療・訪問看護・(ホスピス)緩和ケア・看取り)に関わる制度改定が多数行われました。
これは、在宅領域が医療・看護・介護業界に関わる”すべて”の方々に大きな影響があることを意味します。
しかし、webサイトでは、政府資料のペーストがされているのみで、情報が整理されているとは言い難いのが実情。
そこで、ビーナースが他サイトに先駆け、「在宅」にかかわる診療報酬改定項目を順次見やすい形に整理していきます。
今回は、中でも「認知症」に関わる改定項目(「診療所型認知症疾患医療センターの評価」)を、用語解説を含めてご説明します!
※公式資料はこちら(本記事に関連するのはp209)
本記事の目次
「診療所型認知症疾患医療センター」について
まずは、「診療所型認知症疾患医療センター」の用語説明になります。
※「認知症」の詳細については、こちらの記事(身体疾患を有する認知症患者のケアに関する評価)を参照のこと
認知症疾患医療センターとは?
認知症疾患医療センターとは、朝日新聞(2010年6月4日朝刊)によれば、下記のように説明されています。
地域医療と連携し、診断や治療が難しい認知症高齢者を受け入れる切り札的な施設と位置づけられる。
厚労省が従来の老人性認知症疾患センターに代わって採り入れた。
ごく早期の認知症は、かかりつけ医では判断が難しいが、センターでは専門医が適切に診断し、医療や介護支援につなげる。
認知症に伴う徘徊(はいかい)や幻覚・妄想などがある人が、糖尿病や肺炎といった体の病気が悪化した場合、一般の医療機関では治療が難しいことがある。
センターは地域の病院や診療所と連携してこうした人にも対応する。
また、みんなの介護では、
「国が2017年度末までに全国各地におよそ500ヵ所の設置を目標としている認知症疾患医療センターは、
それぞれの地域において認知症の早期発見を目的とした診断や初期対応をはじめ、
認知症専門医による相談窓口などの役割を担う場所として期待されています」
との説明がなされています。
認知症疾患医療センターの分類 ~診療所型とは?~
認知症疾患医療センターには、「基幹型」「地域型」「診療所型」の3種類があります。
その違いを示したものが下図になります。
画像出典:medwatch.jp
(注)「専門医」に関して:専任の日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は
認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験(具体的な業務経験については届出時に明記すること。)を有する医師1名以上。
「診療所型認知症疾患医療センターの評価」の概要
それでは、「診療所型認知症疾患医療センターの評価」の改定項目の内容に触れていきましょう。
本改定の趣旨
緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について
本改定の基本的な考え方
新たに設置された診療所型認知症疾患医療センター(以下、診療所型センターという。)について、
病院に従来から設置されている基幹型及び地域型の認知症疾患医療センターと同様の評価を設ける。
改定項目概要
1.かかりつけ医が、認知症の疑いのある患者を診療所型センターに紹介した場合に、
「診療情報提供料(Ⅰ)認知症専門医紹介加算」の算定を可能とする。
2.診療所型センターが、かかりつけ医から紹介された患者について、
認知症の鑑別診断及び療養計画の作成等を行った場合に、
「認知症専門診断管理料1」の算定を可能とする。
3.かかりつけ医が、診療所型センターの作成する療養計画に基づき治療を行った場合に、
認知症療養指導料の算定を可能とする。
「診療所型認知症疾患医療センターの評価」の具体的内容
本改定の具体的内容は、下図の通りです。
「診療所型認知症疾患医療センターの評価」 まとめ
以上が、「認知症」に関わる改定項目(「診療所型認知症疾患医療センターの評価」)の整理になります。
まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。
今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。
☆本記事に関連する診療報酬改定記事はこちら
・【訪問看護に係る診療報酬改定2016まとめ】訪問看護に関する改定、まるわかり!
☆「緩和ケア」に関するおすすめ記事はこちら
・緩和ケアに関して優れた知見をお持ちの梅田先生のインタビュー記事
・訪問看護ステーション現場スタッフのリアルな声(5分弱の動画あり)
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