【緩和ケアに係る診療報酬改定2016】外来化学療法加算の評価の見直し(用語説明付)

 

平成28年度(2016年)の診療報酬改定では、
在宅領域(在宅医療・訪問看護・(ホスピス)緩和ケア・看取り)に関わる制度改定が多数行われました。

これは、在宅領域が医療・看護・介護業界に関わる”すべて”の方々に大きな影響があることを意味します。

しかし、webサイトでは、政府資料のペーストがされているのみで、情報が整理されているとは言い難いのが実情。
そこで、ビーナースが他サイトに先駆け、「在宅」にかかわる診療報酬改定項目を順次見やすい形に整理していきます。

今回は、中でも「ホスピス)緩和ケア」に関わる改定項目(「外来化学療法加算の評価の見直し」)を、用語解説を含めてご説明します!

 ※公式資料はこちら(本記事に関連するのはp205)

 

外来化学療法加算の評価の見直し、診療報酬改定、緩和ケア

画像出典:kiiw.in

 

「外来化学療法加算」について

 

まずは、「外来化学療法加算」に関連する用語説明として、その種別についてご説明します。

外来化学療法加算」には、「施設基準」に関する区分と、「算定要件」に関する区分があります。

 

外来化学療法加算1 [施設基準]

 

  • (1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。
    なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。
  • (2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。
  • (3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
  • (4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
  • (5) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
  • (6) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。
    当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、
    それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、
    業務に携わる看護師及び薬剤師から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。

引用元:2014.mfeesw.net

 

外来化学療法加算2 [施設基準]

 

  • (1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。
    なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。
  • (2) 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
  • (3) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。
  • (4) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
  • (5) 外来化学療法加算の届出に当たっては、関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤の投与についても、
    悪性腫瘍の患者に対する抗悪性腫瘍剤の投与と同等の体制を確保することが原則であるが、
    常勤薬剤師の確保が直ちに困難な場合であって、既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行っている診療所であって、
    改正前の外来化学療法加算の算定を行っている診療所については、外来化学療法加算2の届出を行うことができる。

引用元:2014.mfeesw.net

 

外来化学療法加算A [算定要件]

 

  • ① 入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して、悪性腫瘍の治療を目的として抗悪性腫瘍剤が投与された場合に算定する。
  • ② G000皮内、皮下及び筋肉注射により投与した場合は算定できない。
  • ③ 加算の対象となる抗悪性腫瘍剤は、薬効分類上の腫瘍用薬とする。
  • ④ この場合において、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は算定しない。

引用元:一般社団法人 日本病院薬剤師会

 

外来化学療法加算B [算定要件]

 

  • ① 入院中の患者以外の患者であって以下の場合に限り算定する。
    ア 関節リウマチの患者、クローン病の患者、ベーチェット病の患者、強直性脊椎炎の患者、
    潰瘍性大腸炎の患者、尋常性乾癬の患者、関節症性乾癬の患者、膿疱性乾癬の患者及び
    乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合
    イ 関節リウマチの患者、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者、
    全身型若年性特発性関節炎の患者及びキャッスルマン病の患者に対して
    トシリズマブ製剤を投与した場合
    ウ 関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
  • ② G000皮内、皮下及び筋肉注射により投与した場合は算定できない。
  • ③ この場合において、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は算定しない。
    (外来化学療法加算は、本来、入院して行う必要のない化学療法を、
    外来で実施する体制を整備した施設の評価を目的として設定されたが、
    投与方法の拡大等に伴い、加算の趣旨が不明瞭になりつつある。
    また、加算の対象となる薬剤に関する規定が不明確であるとの指摘がある。
    さらに、一部の薬剤については、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤になっており、
    二重評価になっていることから、外来化学療法の評価のあり方について見直しを行う。)

引用元:一般社団法人 日本病院薬剤師会

 

 

「外来化学療法加算の評価の見直し」の概要

 

それでは、「外来化学療法加算の評価の見直し」の改定項目の内容に触れていきましょう。

 

本改定の趣旨

 

緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について

 

本改定の基本的な考え方

 

外来化学療法を更に推進する観点から、

外来化学療法加算の評価の見直しを行う。

 

改定項目概要

 

注射の部に規定されている、通則6外来化学療法加算(8項目)について、点数の引き上げを行う。

 

 

「外来化学療法加算の評価の見直し」の具体的内容

 

本改定の具体的内容は、下図の通りです。

 

外来化学療法加算の評価の見直し、診療報酬改定

画像出典:hodanren.doc-net.or.jp

 

「外来化学療法加算の評価の見直し」 まとめ

 

以上が、「(ホスピス)緩和ケア」に関わる改定項目(「がん性疼痛緩和指導管理料の見直し」)の整理になります。

まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。

今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。

 

 

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