訪問看護レセプトの「特記事項」でよく当てはまる事項って?

 

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訪問看護レセプトの特記事項一覧

 

ここに特記事項の一部を載せておきますので、詳しい内容が気になる方は厚生労働省のHPをご覧ください。

 

コード 略称 特記事項内容
01 医療保険単独の者及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書で、「公費負担医療が行われる医療用に係る高額療養費の支給について」による公費負担医療が行われる療養に要する必要の額が健康保険法施行令、第42条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令、第15条に規定する額を超える場合
02 以下のいずれに該当する場合

・高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合

・後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が、高齢者医療確保法に規定する金額を超えた場合

 

04 後保 公費負担医療単独及び公費負担医療併用の場合、請求金額を訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法によった場合
10 第三 患者の疾病または負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合
16 長2 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法に規定する金額を超えた場合
17 上位  以下のいずれかに該当する場合

・「上位所得者の世帯」の限度額適用認定証が提示された場合

・「上位所得者(70歳以上の場合は現役並み所得者)の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合

18 一般 以下のいずれかに該当する場合

・「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の限度額適用認定証が提示された場合

・「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合

19 低所  以下のいずれかに該当する場合

・高齢受給者(後期高齢者医療の被保険者を含む。)以外で、 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用、標準負担額減額認定証が提示された場合

・「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は、小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合

20 二割 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の特定措置対象被保険者等が、

特定措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合

21 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより

被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は

月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより

国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者であって、

当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に訪問看護を受けた者の場合

参考文献:厚生労働省「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」

 

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