「機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し」の具体的内容
本改定に関するポイントは、以下2点になります。
- ①(算定要件の)年間看取り件数に、在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者を含めること
- ②超重症児等の小児を受け入れている実績を評価すること
具体的には、下の表のような改定が行われました。
現 行 | 改定案 |
【訪問看護管理療養費】 | 【訪問看護管理療養費】 |
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1次のいずれにも該当するものであること。 イ 常勤看護職員7人以上
二 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者が月に10人以上
機能強化型訪問看護管理療養費2 次のいずれにも該当するものであること。 イ 常勤看護職員5人以上 |
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1次のいずれにも該当するものであること。 イ 常勤看護職員7人以上 二 特掲診療料の施設基準等の
機能強化型訪問看護管理療養費2 次のいずれにも該当するものであること。 イ 常勤看護職員5人以上 |
機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し まとめ
以上が、「訪問看護」に関わる改定項目(「機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し」)の整理になります。
まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。
今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。
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