【地域包括ケアシステムに係る診療報酬改定2016】在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価

 

平成28年度(2016年)の診療報酬改定では、在宅領域(在宅医療・訪問看護・(ホスピス)緩和ケア・看取り)に関わる制度改定が多数行われました。

これは、在宅領域が医療・看護・介護業界に関わる”すべて”の方々に大きな影響があることを意味します。

ビーナースでは、そんな「在宅」にかかわる診療報酬改定項目を順次見やすい形に整理しています。

今回は、中でも「地域包括ケアシステム」に関わる改定項目(「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」)をご説明します!

 ※公式資料はこちら(本記事に関連するのはp111-115)/ 以下多分に公式資料より引用部分が含まれています

 

※下記画像はイメージです

在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価 診療報酬改定

画像出典:ucdmc.ucdavis.edu

 

「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」の概要

 

それでは、「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」の改定項目の内容に触れていきましょう。

 

本改定の趣旨

 

地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携

 

本改定の基本的な考え方

 

在宅医療では、比較的重症な患者から軽症な患者まで幅広い患者に対して診療が行われていることから、患者の状態や居住場所に応じたきめ細かな評価を実施する。

 

改定項目概要

 

1.特定施設入居時等医学総合管理料について、当該管理料の算定対象となる対象施設を見直すとともに名称の変更を行う。

2.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料について、

(1) 月1回の訪問診療による管理料を新設
(2) 重症度が高い患者をより評価
(3) 「同一建物居住者の場合」の評価を、単一建物での診療人数によって細分化

3.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料における「同一建物居住者」の名称及び定義を見直す。

4.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の見直しに伴い、在宅患者訪問診療料の評価の見直しを行う。

5.在宅医療において注射用脂肪乳剤が使用されている実態を踏まえ、保険医療機関の医師が処方できる注射薬及び医師の処方せんに基づき保険薬局で交付できる注射薬に追加する。

 

「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」の具体的内容

 

本改定による具体的な点数の変化や内容は、下図に示されている通りです。

上記1~5の番号とともに、お示しします。

 

1.特定施設入居時等医学総合管理料について、算定対象となる施設を見直すとともに、名称を変更

2.(1) 月1回の訪問診療による管理料を新設

2.(2) 重症度が高い患者をより評価

 

在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価1

画像出典:hodanren.doc-net.or.jp

 

2.(3) 「同一建物居住者の場合」の評価を、単一建物での診療人数によって細分化

 

 

在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価2

在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価3

画像出典:hodanren.doc-net.or.jp

 

3.特定施設入居時等医学総合管理料について、算定対象となる施設を見直すとともに、名称を変更

4.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の見直しに伴い、在宅患者訪問診療料の評価の見直しを行う。

5.在宅医療において注射用脂肪乳剤が使用されている実態を踏まえ、保険医療機関の医師が処方できる注射薬及び医師の処方せんに基づき保険薬局で交付できる注射薬に追加する。

 

「同一建物居住者の場合」及び「単一建物診療患者の人数」の取扱い

画像出典:hodanren.doc-net.or.jp

 

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