現在、住み慣れた地域や家庭で、その人らしく療養生活を送れるよう訪問看護の需要が高まっています。
その際、毎月の医療費が高額になることも少なくありません。
そこで、高額療養費制度を利用することで医療費による家計の負担を減らすことができます。
今回は訪問看護において高額療養費制度がどのように活用できるのか、その活用法をご紹介します。
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高額療養費制度の対象・費用
訪問看護における高額療養費制度の対象者は医療保険
訪問看護は医療保険、介護保険、自費の訪問看護のいずれかを利用し、サービスを受けることになります。
医療保険の訪問看護が行われるのは居宅において継続して療養を受ける状態にあり通院困難(①小児や40歳未満の者及び介護保険の要支援・要介護に該当しない方、②重い病気・症状の方(末期の悪性腫瘍・難病患者、急性増悪等)であり、主治医の指示があった場合になります。
高額療養費制度はこの医療保険で訪問看護を受けている方が対象になります。
医療保険を利用した場合の在宅医療でかかる費用
医療保険には介護保険のような支給限度額(保険から支給される金額の上限)はありません。
医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3割です。
70歳以上の方は、原則としてかかった医療費の1割を負担します(現役並の所得がある高所得者の場合はかかった医療費の3割となります。
70歳未満の方は原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。
医療保険制度で定められた訪問看護の利用回数や利用時間を超える場合は、全額が自己負担となります。
それぞれの自己負担額が一定の金額を超えた場合に高額療養費制度を利用できます。
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