2、外来診療費用
外来の診療(初診・再診)費用は、受診した当日の医療費の3割の自己負担分(定額の限度額、小学校就学以降70歳未満及び現役並書と後者である70歳以上の場合)を会計時に支払います。
また、外来診療費用には、基本診療料(初診料・再診料)、時間外加算・休日加算、深夜加算、その日行った診療に基づき投薬料、注射料、検査料、手術料、レントゲン料、リハビリ料などが合算されます。
画像出典:stmarysregional.com
外来診療と高額療養費制度
高額療養費制度とは?
病気や怪我などで入院が長期にわたると、医療費の自己負担が高額になります。
その際、医療費の負担を軽減するために入院時にかかる医療費を自己負担限度額を超えた分が支給される制度が「高額療養費制度」です。
高額療養費制度には、下記の2つのパターンがあります。
①入院費用を一旦医療機関窓口で支払い、高額療養費制度の申請を行った約3ヶ月後支払った金額から自己負担限度額を差し引いた分が支給される場合
②事前に医療費が高額になることが予想された場合、「限度額適用認定証」の交付を受けることで窓口の支払いが自己負担限度額で済む場合
外来診療における高額療養費制度
外来診療でも通院が長期に及んだり、複数の診療科を受診するなど医療費の自己負担が高額になった場合、高額療養費制度を利用することができます。
入院時と同様に2つのパターンで助成を受けることができます。
同じ月で複数の医療機関にかかった場合は、①受診者別②医療機関別③入院・通院別で算出した自己負担額が21,000円以上のものを合算して自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
同一の健康保険に加入していれば世帯でも合算することができます。
入院・通院がある例 例70歳未満の方で、入院、通院がある例
画像出典:協会けんぽ
入院と外来診療で医療費や利用できる制度の違いとは? まとめ
入院と外来診療における高額療養費制度をまとめてきました。
入院と外来での高額療養費の利用方法に大きな差はありませんが、高額療養費制度は現在、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう70歳以上の所得者の自己負担限度額の見直しがされています。
すでに平成29年8月より自己負担限度額の変更が決まっているので、今後の高額療養費制度の変化にも注目していきたいですね♪
参考文献:協会けんぽ
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