高額療養費制度の活用方法
高額療養費制度の活用法1 限度額認定証の利用
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院診療では「認定証」などの提示により窓口での支払いを上限額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が月ごとの上限額を超えた場合でも、一旦その額を支払う必要がありました。
平成24年からは、外来診療についても「認定証」を提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合、それが長期に渡る可能性がある場合は事前の申請が便利といえるでしょう。
高額療養費制度の活用2 世帯合算で申請できる場合
ひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない!という方もいると思います。
その時は複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同一の保険の被保険者とその被扶養者)の受診についても、1ヶ月単位で合算することができます。
※70歳未満の方の合算できる自己負担額は以下の基準で算出された自己負担額が21000円/月以上のものになります。
医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
高額療養費制度の活用3 多数回該当で自己負担限度額がさらに下がる
過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
【例:70歳未満、「区分イ」の場合】
画像出典:協会けんぽ
訪問看護における高額療養費制度の活用法とは? まとめ
現在、医療保険による訪問看護の割合は全体の2割にとどまっています。
しかし、これから訪れる超高齢化社会や、医療依存後の高い患者や小児患者などの増加に伴い訪問看護の担う役割は大きくなっていくことが予想されます。
患者の金銭的負担を極力少なくするためにも高額療養制度を活用していきたいですね。
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