【地域包括ケアシステムに係る診療報酬改定2016】在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価

 

「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」 整理

 

改定の具体的内容は上述した通りですが、かなり煩雑な改定項目ですので、再度2分類にて簡略化しつつ整理しておきます。

2分類とは、「在総管(在宅時医学総合管理料)」と「特医総管(特定施設入居時等医学総合管理料)」の2つです。

※参考記事:「在宅患者95%以上」が在宅専門診療所

 

在総管

 

・重症度・居住場所に応じた評価は、「同一建物・同一日」の複数患者への在総管等を見直して導入

・機能強化型在支診、在支診のいずれの在総管等についても、「同一建物・同一日」という要件を廃止、同一日に診療するか否かを問わず、同じ建物(「単一建物」と定義)に居住する人数を「1人」「2~9人」「10人以上」の3区分に分け、(1)重症患者か否か、(2)月2回以上の訪問、(3)月1回の訪問――というマトリックスで、計9種類の点数を設定

・ただし、訪問診療のたびに算定する「訪問診療料」については、「同一建物・同一日」という概念が残っているので注意が必要だ。

 

特医総管

 

・特別養護老人ホーム等向けの「特定施設入居時等総合医学管理料」(特医総管)の対象となる住居を、有料老人ホームなどまで広げた

・名称も「施設入居時等総合医学管理料」(施設総管)に変更

・従来は休日の往診の評価がなかったが、夜間の往診と同様の加算を算定できるようにするなどの見直しも行う

 

「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」 まとめ

 

以上が、「地域包括ケアシステム」に関わる診療報酬改定項目(「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」)の整理になります。

まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。

今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。

 

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