がん対策基本法で定める基本的施策3 研究の推進等
がんの治療を、より安全に効果的に行うための研究を進めることが挙げられています。
患者数が少ないがんや、治癒率が低いがんなどについても必要な配慮をすることが記載されています。
また、がん患者の生活の質(QOL)の維持向上に係る研究についても、必要な施策を行うことが示されています。
がん対策基本法で定める基本的施策4 がん患者の就労等
がん医療は日々発展しており、治療を受けながら、あるいは治療後に社会復帰を目指す人も少なくはありません。
しかし、まだまだ社会の壁は厚いものです。
そのため、この施策では、事業主に対して、がん患者の就労に関する啓発や知識の普及などを挙げています。
また、小児の場合は学校教育等との連携も欠かせません。
したがって、学校や民間団体も含め、がん患者をサポートする活動について支援を行うことが記されています。
がん対策基本法で定める基本的施策5 がんに関する教育の推進
社会の理解を深めるためには、国民ががんに関する知識を持ち、がん患者に対して理解を深めることが必要です。
この施策では、学校教育や社会教育を推進していくことが挙げられています。
以上の5項目の基本的施策は、2016年(平成28年)12月改正後のがん対策基本法に記されています。
この法に沿って作成される「がん基本対策推進計画」をもとに、私たちの身近なところで具体的に実施されていくことになります。
画像出典:mskcc.org
がん患者を支えるがん対策基本法とは? まとめ
がん対策基本法で定める基本的施策5つを改めてまとめると、
1,がんの予防及び早期発見の推進
2,がん医療の均てん化の促進など
3,研究の推進等
4,がん患者の就労等
5,がんに関する教育の推進
以上のようになります。
がん対策基本法は2006年の制定後から成果を挙げてきました。
一方で、企業や学校といった社会でのがん患者への配慮は十分とは言えず、新たな課題となっています。
看護師も職種上だけではなく、ひとりの国民としても、がん対策の中での役割があるようです。
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