【地域包括ケアシステムに係る診療報酬改定2016】地域加算の見直し(用語説明付)

 

「地域加算の見直し 」の概要

 

それでは上記地域加算の性質をふまえた上で、

地域加算の見直し 」の改定項目の内容に触れていきましょう。

 

本改定の趣旨

 

地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携

 

本改定の基本的な考え方

 

診療報酬上の地域加算の対象地域等について、国家公務員の地域手当の見直しに伴い見直しを行う。

 

改定項目概要

 

国家公務員の地域手当と同様に、診療報酬上の地域加算の地域区分を見直す。

 

「地域加算の見直し 」の具体的内容

 

本改定の具体的内容は、下図の通りです。

現行 改定案
【地域加算】(1日につき)

1級地 18 点

2級地 15 点

3級地 12 点

4級地 10 点

5級地 6 点

6級地 3 点

(新設)

【地域加算】(1日につき)

1級地 18 点

2級地 15 点

3級地 14 点

4級地 11 点

5級地 9点

6級地 5点

7級地 3点 (新)

対象地域は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地 域に準じる地域とする。

※ 当該地域に準じる地域とは、人事院規則で定める地域に囲まれている地域及び 複数の地域に隣接している地域とし、当該地域の級地は、隣接する対象地域の級 地のうち、低い級地と同様とする。

厚生労働省資料より引用

 

今回の「地域加算の見直し」は地域包括ケアシステムの改定の一環でありますが、これはあくまで

国家公務員の地域手当と同様に、診療報酬上の地域加算の地域区分を見直す。

ために行われた改定である為、他の改定項目(地域ケア病棟、在宅復帰率の要件見直し等)とは少し毛色が異なるのかもしれません。

「地域加算の見直し」 まとめ

 

以上が、「地域包括ケアシステム」に関わる診療報酬改定項目(「地域加算の見直し 」)の整理になります。

まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。

今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。

 

 

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