「地域加算の見直し 」の概要
それでは上記地域加算の性質をふまえた上で、
「地域加算の見直し 」の改定項目の内容に触れていきましょう。
本改定の趣旨
地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携
本改定の基本的な考え方
診療報酬上の地域加算の対象地域等について、国家公務員の地域手当の見直しに伴い見直しを行う。
改定項目概要
国家公務員の地域手当と同様に、診療報酬上の地域加算の地域区分を見直す。
「地域加算の見直し 」の具体的内容
本改定の具体的内容は、下図の通りです。
現行 | 改定案 |
【地域加算】(1日につき)
1級地 18 点 2級地 15 点 3級地 12 点 4級地 10 点 5級地 6 点 6級地 3 点 (新設) |
【地域加算】(1日につき)
1級地 18 点 2級地 15 点 3級地 14 点 4級地 11 点 5級地 9点 6級地 5点 7級地 3点 (新) |
対象地域は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地 域に準じる地域とする。
※ 当該地域に準じる地域とは、人事院規則で定める地域に囲まれている地域及び 複数の地域に隣接している地域とし、当該地域の級地は、隣接する対象地域の級 地のうち、低い級地と同様とする。
厚生労働省資料より引用
今回の「地域加算の見直し」は地域包括ケアシステムの改定の一環でありますが、これはあくまで
国家公務員の地域手当と同様に、診療報酬上の地域加算の地域区分を見直す。
ために行われた改定である為、他の改定項目(地域ケア病棟、在宅復帰率の要件見直し等)とは少し毛色が異なるのかもしれません。
「地域加算の見直し」 まとめ
以上が、「地域包括ケアシステム」に関わる診療報酬改定項目(「地域加算の見直し 」)の整理になります。
まだまだ改定から間もないため、独自の解釈は控えております。
今後、業務等で改定にかかわる疑問が出てきたときには、ビーナースでざっと把握していただければ幸いです。
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・【地域包括ケアシステムに係る診療報酬改定2016】地域加算の見直し(用語説明付) |
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